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就業規則の作成・変更を社会保険労務士に依頼するメリットとは

「就業規則を作成・変更する必要性はわかるけれども、インターネットや本にも就業規則の雛形は載っているし、雛形に少し手を加える程度で十分では・・・?」「お金を払ってまで就業規則を作成・変更する必要はあるの・・・?」との意見や疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、市販の雛形では、それぞれの事業所の環境に合わせた、細やかな内容にすることはできません。また、最新の労働法規の改正に対応することはできません。

そこで、以下では、就業規則の役割と、社会保険労務士に依頼するメリットについて解説してまいります。

就業規則の役割とは

(1)リスク回避性

社内のルールを明確にすることにより、労働者との無用なトラブルを未然に防ぎます。万が一、「あっせん」などの個別労働関係紛争になった場合でも、就業規則に基づいてなされた処分であれば、和解の交渉を有利に進めることができます。

(2)オーダーメイド性

どんなに優れた就業規則でもその企業の状況、体質等に合っていなければ意味がありません。オーダーメイド性は、市販の雛型やインスタントのヒアリングによっては確保できません。企業の事情を聞いて、それに応じて就業規則の各規定の定め方を工夫するということは、社会保険労務士等の専門家でなければできることではありません。

(3)レクチャー性

社会保険労務士との念入りな打ち合わせにより就業規則を作成することは、顧客企業自身が労働法規や判例などの基本的な知識を身に付けられるというメリットがあります。

(4)業務改善性

社内ルールを明確にすることにより、従業員の安心感と規律性を高め、業務効率が改善されます。

(5)労務コスト軽減性

  • 中小企業なのに大企業並みの休職期間を設けている(休職期間は社会保険料の負担があり、かつ休職期間に関する法規制はない)。
  • 休職期間にも多少の賃金を支払っている(傷病手当金と調整されて無駄)。
  • 有給休暇以外の休暇や休業に対しても賃金を支払っている(有給休暇以外の休暇、休業は有給にする義務はない)。
  • 時間外労働を労働者本人に任せている(残業許可制や残業申告制の導入)。
  • 時間外割増賃金算定の「月平均労働時間」が短い(時間外単価が高くなる)。
  • 賞与の支給日在籍要件がない。
  • 業績による賞与不支給の旨が規定されていない。
  • 必ず昇給する規定になっている。

等々、現行の就業規則に労務コストが大きくなるような定め方になっていれば、見直しにより労務コストを軽減できます。

就業規則の作成・変更を社会保険労務士に依頼するメリット

  • 貴社に最適のオーダーメイドの就業規則が作成できます。
  • 就業規則の作成過程において、貴社の労務管理上の問題点が把握できます。
  • 貴社との検討過程自体が労働法規等のレクチャーとなります。社労士に就業規則の作成を依頼することは、労務管理セミナー等をマンツーマンで受講できることと同様の効果があります。
  • 最新の法改正に対応した就業規則になります。
  • 労働法規や社会保険制度に対する知識を駆使して貴社の様々な負担を軽減します。

就業規則の作成・変更の手順

手順
最低3回から4回程度のヒアリング及び就業規則内容の説明、検討により作成します。
労務管理上の課題の提示
就業規則作成後、就業規則作成の過程で判明した貴社の労務管理上の課題点等についてのレポートを提出します。
従業員説明会(オプション)

就業規則は作成・届出をするだけでなく、従業員に周知させることが必要です。

就業規則を作成した社会保険労務士が、そのポイントを従業員に説明すれば安心です。また、説明会の開催が従業員への周知の証明となり、後日紛争が起こった場合に有利です。

就業規則の作成・変更チャート

就業規則の作成・変更チャート

沖縄労務管理センターでは、就業規則の作成・変更をおこなっています

基本料金 20万円

にて承っております。

また、簡単な就業規則診断も行っております。

アンケート(MS Word文書)の回答内容をFAXもしくはメールにてお送りいただければ、迅速に診断結果をお知らせいただきます。お気軽にご利用ください。

お電話でのお問い合わせ(平日9:00から21:00)
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