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投稿日時: 2009-04-09 08:51:31 (1342 ヒット)

中小企業雇用安定化奨励金の改正



中小企業雇用安定化奨励金は、新たに有期契約労働者を通常の労働者(正社員)に転換させる制度(以下「転換制度」といいます。)を労働協約または就業規則に定め、かつ、その制度に基づいて1人以上を通常の労働者に転換させた事業主に対して助成されるものです。

このたび、4月1日から、現行の正社員転換制度に対する奨励金に加え、以下のように共通処遇制度及び共通教育訓練制度に対する奨励金が支給されることとなりました。



1. 共通処遇制度奨励金

フルタイム有期契約労働者について、労働協約又は就業規則に正社員と共通の処遇制度を新たに導入し、当該制度の適用を受けた対象労働者が1 人以上発生した事業主に対し、50万円を支給。



2.共通教育訓練制度奨励金

フルタイム有期契約労働者について、労働協約又は就業規則に正社員と共通内容の教育訓練制度を新たに導入し、当該教育訓練を受けた対象労働者がフルタイム有期契約労働者の一定割合を超えた事業主に対し、35万円を支給。





助成金についての概要は、こちらをご覧下さい。(今回の改正点については記載されておりませんので、あらかじめご了承下さい)


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