キャリア形成促進助成金2〜地域雇用開発能力開発助成金

投稿日時 2009-02-13 23:16:25 | カテゴリ: TOP

地域雇用開発能力開発助成金





雇用機会が著しく不足している地域(同意雇用開発促進地域(※1))におい

て、その雇用する労働者の雇用開発・能力開発に取り組む事業主の方を支援する

ための助成制度です。当該地域内に所在する事業所の事業主が、当該地域に居住

する求職者を雇い入れ、計画的に職業訓練を実施する事業主の方に対し、職業訓

練の実施に要した費用の一部を助成いたします。

 ※1 「同意雇用開発促進地域」とは、雇用機会が著しく不足し、地域におけ

る就職が著しく困難な地域として、都道府県が策定した地域雇用開発計画

について厚生労働大臣の同意を得た地域をいいます。平成19年10月か

ら沖縄県全域が指定地域になっております。


 



【受給できる事業主】



次のいずれにも該当する事業主であって、あらかじめ、独立行政法人雇用・能力

開発機構沖縄センターの受給資格認定を受けていることが必要です。

 ⑴ 雇用保険の適用事業の事業主であること。


 ⑵ 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成している事業主

であること。


 ⑶ 事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成している事

業主であって、当該計画の内容を従業員に対して周知している事業主であること


 ⑷ 職業能力開発推進者を選任し、沖縄県職業能力開発協会に選任届を提出し

ていること。


 ⑸ 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。


 ⑹ 過去3年間に雇用保険二事業に係るいずれの助成金についても不正受給を

行ったことがないこと。


 ⑺ 同意雇用開発促進地域内に事業所の設置又は整備(※2)をする事業主で

あって、同意雇用開発促進地域内に居住している者を新たに雇い入れる

事業主であること。


 ⑻ 職業訓練を受けさせる期間において、所定労働時間労働した場合に支払

われる通常の賃金を支払っていること。

 ※2 「事業所の設置又は整備」とは

 同意雇用開発促進地域の指定日から支給申請日までに雇用の拡大のた

め、事業所の建物(土地を除く。)を新設、増設若しくは賃貸借を行う

こと又は機械、装置、工具、器具、備品、車両、船舶、航空機、運搬具

等(商品以外のものであれば減価償却資産であるか否かを問わず、原材

料や消費財以外のものは原則として該当する。)の購入又は賃貸借がな

されていることをいいます。


 



【受給できる額】



○ 対象労働者

 ・ 同意雇用開発促進地域内に居住又は当該地域に隣接する同意雇用開発促

進地域内に居住している者で、事業主に雇用されてから1年未満の者

 ・ 同意雇用開発促進地域内に居住又は当該地域に隣接する同意雇用開発促

進地域内に居住している内定者(支給申請時までに被保険者になってい

る者に限ります。)


○ 対象となる訓練

 ・ OFF−JTにより実施される訓練(事業主が自ら企画し実施する訓練又は教

育訓練機関で実施される訓練)(実施時間10時間以上)


○ 支給額

 ・ 訓練実施に係る経費(施設・設備の借上費、教材・教科書に係る経費、

部外講師の謝金、教育訓練機関に支払う入学料及び受講料)に対する2/3(大企業は1/2)

 ・ 訓練を実施している期間中に支払った賃金の2/3(大企業は1/2)


 



【手続きの流れ】







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