残業代求め、法テラスを提訴…常勤弁護士

投稿日時 2012-05-07 08:03:39 | カテゴリ: TOP

独立行政法人・日本司法支援センター(法テラス、東京)が、常勤弁護士を労働基準法上の管理監督者(管理職)と見なして残業代を支払わないのは違法として、法テラス八戸法律事務所(青森県八戸市)の弁護士が、法テラスに超過勤務手当など約109万円の支払いを求める訴訟を八戸簡裁に起こしていたことがわかりました。
 
法テラスによると、所属弁護士が超過勤務手当を求めてテラスを訴えたのは全国で初めとのこと。
 
この弁護士は2010年1月の八戸事務所開設から今年3月末まで所長を務めていましたが、「実際には名ばかり管理職で、残業代が出ないのは実態にそぐわない」と主張しています。
 
管理職に当たるかどうかについては、厚生労働省が、〈1〉勤務時間に自由裁量がある〈2〉経営と一体的な立場にある――などの判断基準を示していますが、弁護士は「他の職員に対する労務管理の権限も皆無だった」としています。
 
訴状などによりますと、常勤弁護士の労働時間は、就業規則で1日7時間30分と規定されています。安達弁護士は「実際には月約17時間の超過勤務があった」として、11年11月までの手当の支払いを求めましたが、法テラス側に「常勤弁護士は労基法上の管理職にあたり、支払う必要はない」と拒否されました。
 
法テラスの総務部長は取材に対し、「常勤弁護士は一定の職員を管理、監督する立場と内規で明記している」とし、訴訟で争う姿勢を示しました。

 






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