地震被害による雇用調整助成金の要件緩和など

投稿日時 2011-03-21 09:36:08 | カテゴリ: TOP

 雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の特例が発表されました。

【要件の緩和】
 ・東北地方太平洋沖地震などの災害に伴う経済上の理由により事業活動が
  縮小した場合に下記のように要件を緩和する
 (青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に
  所在する事業所に限る)
 ・生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮する
  (つまり、「生産指標の最近1か月間の値がその直前の1か月又は前年
  同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主」という要件になる)
 ・平成23年6月16日までの間は震災後1か月間の生産指標の値が減少
  する見込みである事業所の事業主も対象とする。
  (つまり、「生産指標の震災後1か月間の値がその直前の1か月又は
  前年同期に比べ5%以上減少する見込みである事業所の事業主」という
  要件になる)
 ・また同月までの間に提出された計画届けについては、事前に届け出られた
  ものとして取り扱うこととする

【対象期間】
 初回計画届けの届出の際に事業主が指定した日(平成23年3月11日以降
 に限る)から1年間

【経済上の理由】
 ・人的・物的交通の阻害又は途絶
 ・需要の減少又は集客の困難
 ・従業員の出勤困難
 ・事業所、設備等が破損し、修理業者の手配や修理部品の調達が困難ため、
  早期の修復が不可能であることにより事業活動の阻害
 ・そのほかこれに順ずる経済事情の変化
        と読み替えて、「経済上の理由」を判断するとのこと

 ※ただし、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、地震を直接的な
  理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするものなど)とした
  事業活動の縮小については、対象にならないということです。
  実際に対象になるかどうかはハローワークにお問い合わせ下さい。

【その他】
 ・上記のような「1か月」の緩和はありませんが、雇用調整助成金の活用例
  として、「計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合」「避難指
  示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が
  減少したり、農作物の売上が減少した場合」も挙げられています。

 詳細は下記をご覧下さい。
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015aw6.pdf

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015avy.pdf







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