若年者雇用促進特別奨励金について

投稿日時 2009-02-03 21:44:48 | カテゴリ: TOP

現在、社会的に問題となっている非正規雇用やフリーター・ニート問題の打開を目指す助成金として、「若年者雇用促進特別奨励金」があります。


1年以上、雇用保険の一般被保険者とならなかった25歳以上40歳未満の若年者を、トライアル雇用または有期実習型訓練終了後に、当該労働者を雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対し、若年者雇用促進特別奨励金が支給されます。


助成金の金額としては、沖縄県の場合、最大で以下の額が支給されます。

・25から29歳・・・45万円(大企業は30万円)

・30から39歳・・・67.5万円(大企業は45万円)


例えば、長年、非正規雇用として働きながら、雇用保険に加入できなかった若年者を正規雇用として雇い入れる場合などは、この助成金の対象となりえます。


新たな雇いいれを考える場合には、検討したい助成金です。


詳しくは、以下のとおりです。


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若年者雇用促進特別奨励金


(受給要件)

1.雇用保険の適用事業所であること


2.次のいずれにも該当する求職者(以下「対象求職者」)をハローワークの紹介により3ヶ月の期間を定めて雇用(「トライアル雇用)し、または、有期実習型訓練を行い、雇い入れを開始した日から起算して3ヶ月を経過するまでに当該労働者を常用として労働契約を結び、引き続き6ヶ月以上雇用保険一般被保険者として雇用する事業主であること

(1)開始日現在の満年齢が25歳以上40歳未満の者

(2)開始日の前日から起算して1年前の日から開始日までの間において雇用保険の被保険者でなかった者

(3)公共職業安定所長が安定した職業につくことが著しく困難であると認める者


3.開始前の前日から起算して6ヶ月前の日から都道府県労働局長に対する奨励金の受給についての申請書を提出するまでの間(「基準期間」)において、当該雇い入れにかかる事業所で雇用する被保険者を解雇など事業主の都合で離職させていないこと


4.基準期間において、当該雇い入れにかかる事業所において特定受給資格者となる離職理由により、その雇用する被保険者を3人を超え、かつ、当該雇い入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させていないこと


5.開始日の前日から起算して1年前の日から都道府県労働局長に対する奨励金の受給について申請書を提出する日までの間において、対象労働者を雇用していた事業主と、資本金・経済的・組織的関連性から見て、対象労働者を新たに雇い入れられたものとして奨励金を支給するにあたって適当ではないと判断される事業主以外の事業主であること


6.当該事業所において、奨励金の支給決定等に必要な労働関係帳簿(出勤簿、タイムカード、労働者名簿など)を整備・保管している事業主であること


 


(受給できる金額)・・・沖縄県の場合

以下の額が、基準日から起算して6ヶ月の日までを支給対象期の第1期、その後の6ヶ月以降1年までの日を第2期として、次の区分に応じた額がそれぞれの期に支給されます。



1)対象労働者が開始日において30歳以上30歳未満の場合

・1人あたり22万5,000円(大企業は15万円)


(2)対象労働者が開始日において30歳以上40歳未満の場合

・1人あたり33万7,500円(大企業は22万5,000円)


 


 


(受給の手続き)

奨励金の支給を受けようとする事業主は、奨励金の対象労働者にかかる支給対象期が経過するごとに、当該支給対象気分の奨励金について、当該支給対象期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に「若年者雇用促進特別奨励金第1期支給申請書」または「若年者雇用促進特別奨励金第2期支給申請書」のいずれかを事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(管轄労働局長に提出します。

なお、提出については、管轄労働局長の指揮監督する今日今日職業安所長を経由して行うことができます。


また、管轄労働局長の求めに応じ、次に掲げる書類を添付します。

(1)対象労働者にかかる「試行雇用奨励金支給決定通知書」(写)または対象労働者にかかる「トライアル雇用計画書」(写)(公共職業安定所長の受理印のあるもの)および「トライアル雇用結果報告書」

(2)対象労働者雇用状況申立書

(3)雇用契約書または雇い入れ通知書(写)(期間の定めのない労働契約に関するもの)

(4)各支給対象期の最終日の属する月の出勤簿等(写)

(5)(必要に応じて)労働関係帳簿(出勤簿、タイムカード、労働者名簿)







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