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投稿日時: 2009-02-06 19:44:53 (3338 ヒット)

沖縄若年者雇用促進奨励金





沖縄若年者雇用促進奨励金は、沖縄県における若年者を対象とした雇用開発を促進し、沖縄県内における雇用情勢の改善に資するため、沖縄の地理的・自然的な特性や伝統文化・産業等の地域特性を活かした新規事業の展開を行おうとする事業主に対して支給される助成金です。


沖縄県内に事業所を設置または整備し、かつ、沖縄県内に住む35歳未満の若年求職者を3人以上雇い入れる事業主に対して支給・助成されます。


設備投資に300万円以上かけ、かつ若年者を3人以上新たに雇い入れるという点は、かなりの難関かとも思われますが、沖縄県で起業を考え、また人を雇い入れる際には、真っ先に検討したい助成金ではあります。


おもな受給要件や受給額は以下のとおりです。


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(受給要件)



次のいずれにも該当する事業主に対し支給されます。


1.沖縄県の区域内に事業所を設置または整備する、雇用保険の適用事業主であること


2.沖縄県において、労働局長に当該計画書を提出した日から計画の完了届を提出した日(完了日)までの間に300万円以上の事業所の設置・整備を行う事業主であること。


3.2の設置・整備にともない、沖縄県の区域内に住む求職者(=対象求職者)を3人以上、継続して雇用する労働者として、雇い入れ、定着をはかる事業主であって、完了日における常用労働者数が、計画日における常用労働者数を上回る事業主であること。


※ただし、次に該当する者は、対象労働者には含まれません。


(1)雇い入れ日において65歳以上の者

(2)就職により沖縄県内に住むことになる県外からの就職者

(3)過去3年間に当該事業所において、職場適応訓練を受けたことがある者

(4)資本金、経済的・組織的関連性からみて、独立性が認められない者

(5)過去3年間に、当該事業主の事業所において、雇用保険の被保険者として雇用されたことがある者

(6)中・高・大学等に在学中または卒業した年の6月末日を経過していない者

(7)縁故採用の者

(8)県外就職にあたって、独立行政法人雇用・能力開発機構の行う就職資金の貸付けを過去3年間に受けたことがある者




4.完了日から6ヶ月以内に、事業主都合の離職者を一定以上出していないこと


5.当該事業所において、計画提出時にすでに別の沖縄奨励金の支給を受けるため計画書を提出しているものでないこと、または沖縄奨励金の申請資格の確認を受けているものでないこと


6.労働関係帳簿類(出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働協約、労働者名簿等)および会計関係帳簿類(総勘定元帳、現金出納簿、小切手帳、法人の預金通帳等)を備え、申請資格の確認および支給決定ならびに臨時の検査の際に、労働関係帳簿類および会計関係帳簿類を速やかに提出する事業主であること


7.沖縄労働局が事業所に立ち入って行う実地調査に協力的な事業主であること


8.雇い入れた求職者の職場定着を図るため、支給を受けようとする事業主は、人事担当者等を定着指導責任者として任命すること(事業主が自ら定着指導責任者になることも可能)。


 



(受給できる金額)





・沖縄若年者雇用促進奨励金の支給額は、支払対象期間に支払った賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の4分の1(中小企業事業主の場合は3分の1)が支給されます。ただし、6ヶ月ごとに1人あたり60万円、100人を限度とします。


 



(受給の手続き)



1.「沖縄若年者等の雇用に関する計画書」を沖縄労働局長に提出します。


2.完了届の提出と同時に、「沖縄若年者雇用促進奨励金雇入れ労働者申告書」、「沖縄若年者雇用促進奨励金事業所設置・整備費用申告書」および関係添付書類を提出します。


3.申請資格を受けた後、助成金の算定期間ごとに、当該算定期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に、「沖縄若年者雇用促進奨励金支給申請書」に必要な書類を添えて、沖縄労働局長に支給申請します。



 (受給までの流れ)



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