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投稿日時: 2009-02-20 19:52:49 (1460 ヒット)

高年齢者等共同就業機会創出助成金


 


高年齢者等就業機会創出助成金は、45歳以上の高年齢者等3人以上が共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、その事業の開始に要した一定範囲の費用について助成するものです。

この助成金は、受給資格者創業支援助成金とともに、自立就業支援助成金制度の1つと位置付けられています。


45歳以上の方が3人以上で共同して法人を設立し、事業を開始する場合には、受給できる可能性の高い助成金です。

ただし、助成金を受けようと申請する前に、「計画書」を都道府県の雇用開発協会に提出して認定を受ける必要がありますので、注意が必要です。




(受給要件)





高年齢者等共同就業機会創出助成金(以下「助成金」といいます。)は、次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。




(1)雇用保険の適用事業の事業主であること。

(2)3人以上の高齢創業者(※)の出資により新たに設立された法人の事業主であること。

(3)上記(2)の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。

(4)法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」といいます。)を提出する日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除きます。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。

(5)支給申請日までに、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇い入れていること。

(6)法人の設立登記の日以降当該法人の最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り、100を乗じた比率)が、50%未満である事業主であること

(7)計画書を都道府県雇用開発協会(以下「都道府県協会」といいます。)を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」といいます。)へ提出し、認定を受けた事業主であること。

(8)法人の設立登記の日から6か月以上事業を営んでいる事業主であること。

(9)継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること。

(10)事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に事業を運営する事業主であること。

(11)事業の開始に要した経費であって、助成対象となる経費を支払った事業主であること。

(12)次のいずれかに該当する法人以外の法人であること

 ア)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を強化育成することを主たる目的とするもの

 イ)政治上の主義を推進し、指示し、またはこれに反対する事を主たる目的とするもの

 ウ)特定の公職(公職選挙法3条に規定する公職をいいます。以下同じ)の候補者(候補者になろうとする者も含む)もしくは、公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対する事を目的とするもの

 エ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条1項に規定する風俗営業、同条5項に規定する性風俗関連特殊営業および同条11項に規定する接客業務委託営業を行うことを目的とするもの

 オ)公序良俗に反するなど、社会通念上、助成の対象としてふさわしくないと判断される事業を行うことを目的とするもの 


(※)高齢創業者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。

ア)法人の設立登記の日において、45歳以上の者であること。

イ)法人の設立登記の日から起算して1年前の日から当該法人の設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者、正当な理由がなく、自己の都合によって退職した者、個人事業主であった者及び法人の役員(雇用労働者であった者を除く。)でない者であること。    雇用労働者であった者のうち、設立登記の日の属する年の前年の給与収入の額が103万円以下であった者については、対象となります。

ウ)法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員(清算人を含む。)、雇用労働者若しくは個人経営者等でない者であること。

エ)当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して、当該法人の業務に日常的に従事していること。





(支給対象となる経費)



支給対象経費(人件費その他対象とならない経費があります。)は、次のとおりとなります。

なお、助成金を申請する法人と高齢創業者間等、一定の範囲内の者との取引に要した経費は支給対象外経費となります。


(1)法人設立に関する事業計画作成経費その他の法人設立に要した経費(150万円を限度、また、法人の設立に必要な最低限の期間(法人の設立登記前概ね1か月程度。以下「設立準備期間」といいます。)に費用が発生したものに限ります。)

  イ. 法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理にかかる相談経費を除きます。50万円を限度とします。)及び法人の設立登記等に要した費用(その設立準備期間内、又は法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限ります。)

  ロ.  高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した経費(税務や資金繰り等、起業に関する一般的な知識を付与するもので、経営コンサルタント等の相談及び事業内容に関する講習等を除きます。また、法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限ります。)

  ハ.  その他の法人の設立にかかる必要最低限の経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したもので、管理業務に関するものに限ります。)


(2)法人の運営に要する経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に費用が発生し、支払いが完了したものに限ります。)

  イ.職業能力開発経費

    事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等(経営コンサルタント等の相談経費は除きます。)

   ロ.設備・運営経費 

    事業所の改修工事費、設備・備品、事務所賃借料(6か月を限度とします。)、広告宣伝費等

    ただし、労働者の派遣費用、不動産の購入費、建物の新築・増築費、原材料・商品等の購入費、事務所等の賃借にかかる敷金、特許権・営業権等の独占的使用権等の取得費用、各種税金、保険料等は対象外となります。


 



(受給できる金額)



 受給できる額は、上記の支給対象経費の合計額に対して、当該法人の主たる事務所(登記してある本店)が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合(有効求人倍率が全国平均未満の地域は2/3、全国平均以上の地域は1/2)を乗じて得た額(千円未満は切り捨てます。)で、500万円を限度として支給されます。

平成20年度の地域区分による支給割合は下表のとおりです。


 



 (手続きの流れ)



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