HOME  > コンテンツ  > お薦めの起業手順  > 受給資格者創業支援助成金

受給資格者創業支援助成金

受給資格者創業支援助成金は、雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、その事業主に対して、創業に要した費用の一部について助成する制度です。

受給要件は、雇用保険の算定基礎期間が5年以上あり、さらに、会社等の設立前に、「法人等設立事前届」公共職業安定書に提出することが必要となり、申請には、慎重さを要しますが、沖縄県内において、「地域再生中小企業創業助成金」の対象業種以外の業種において創業を考える場合は、真っ先に活用を検討したい助成金です。

受給要件

以下のいずれにも該当する事業主に対して、支給されます。

  1. 法人等設立の日の前日において、受給資格者であったものが設立したものであること。
    ※1法人等設立の日とは
    (a) 法人設立の場合:
    法人設立登記の日
    (b) 個人の場合:
    開廃業届(税務署に提出する書類)に記載された開業日、事業に必要な許認可を得た日または雇用保険適用事業所設置年月日のいずれか早い日
    ※2受給資格者とは、次のいずれも満たす者をいいます。
    (a) 雇用保険算定基礎期間が5年以上ある者
    (b) 雇用保険受給資格決定済みの者
    (c) 基本手当・就業手当を支給終了していない者
    (d) 受給期間を満了していない者(離職日以後1年を経過していない者)
  2. 受給資格者自ら当該法人等の業務に従事する者であること。
  3. 法人にあたっては、受給資格者自らが出資し、かつ代表者をつとめるものであること。
  4. 継続して事業を行うものであること
  5. 当該法人等の設立の日から起算して、1年を経過する日までの間に、継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険適用事業主となっていること。
  6. 離職の日の翌日から法人等設立の日の前日までの間に、「法人等設立事前届(様式第1号)」及び「雇用保険受給資格者証(写し)」を、受給資格者の住所を管轄する公共職業安定所に提出し、受理された事業主であること →ここは重要!!
  7. 事業内容が、次のいずれかに該当しないこと。(該当する場合には、「法人等設立事前届」は受理されません。)
    (a) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの。
    (b) 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とするもの
    (c) 特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持またはこれらに反対することを目的とする者
    (d) 風俗営業法(略称)第2条第1項、第5条第11項に規定する営業を行う者
「法人等設立事前届」の提出と雇用保険・基本手当等の支給について
  1. 法人等設立事前届の申請を行った創業受給資格者については、当該申請を行ったことをもって、雇用保険にかかる基本手当は受給できなくなります。(それ以前であっても、就職活動の意志が無いと判断された場合には、当該基本手当は支給されない場合もあります。
  2. 雇用保険にかかる基本手当を、一定日数以上残し、自営業を開始した場合に該当する再就職手当の要件を満たした場合、当該助成金との併給が可能です(再就職手当も受給できる場合があります)。

助成金の対象経費と金額等について

助成対象となる費用は、「法人等設立事前届」の提出日から、法人等の設立後3ヶ月間までに支払が完了したものに対してのものです。

【1】助成対象となる費用〜(1)と(2)の費用が助成対象となります。

(1)法人等の設立前に要した費用

  1. 当該法人等の設立にかかる計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用等
  2. 当該法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識または技能を修得するための講習・相談に要した次に掲げる費用
    (a) 資格取得費用
    (b) 講習・研修会等の受講費用等(交通費、宿泊費等を除く)
    (c) キャリアコンサルタント等への相談に要した費用
  3. 1.および2.に掲げるものの他、当該法人等の設立に要した次に掲げる費用
    (a) 法人にあっては、法人の設立の登記の手続きに要した費用
    (b) 次に掲げる法人等の設立に要した費用
    (ア)各種許認可等の手続きに要した費用
    (イ)事務所などの改装および賃借に要した費用(賃借料を除きます。)
    (ウ)設備・機会・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費
    (エ)労働者の募集・採用、就業規則の策定等に要した費用

(2)法人等の設立前に要した費用

  1. 当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識または技能を習得させるための講習または相談に要した費用

    ((1)の 2. の (a) から (c) に同じ)

  2. 創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識または技能を修得するための講習または相談に要した費用((1)の 2. の (a) から (c) に同じ)
  3. 当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等)に要した費用
  4. 4. から 6. までに掲げるものの他、法人等の運営に要した次に掲げる費用
    (a)各種許認可等の手続きに要した費用
    (b)事務所等の改装および賃借に要した費用
    (c)設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入等
    (d)事務所等の賃借料、設備・機械・機器・備品・車両等の動産のリース料、各種団体所属会費(所属しなければ法人等の運営が困難となる団体の所属会費に限ります。)、各種保険料等定期的に支払の発生する運営費(※賃借料、リース料については、最大3ヶ月に限ります。)
    (e)(a)から(d) までに掲げるものの他、当該法人等の運営に要した費用

【2】助成金額

当該法人等の設立に要した費用の合計額の3分の1に相当する額(その額が150万円を超えるときは、150万円)が、2回に分けて支給されます。なお、雇い入れが2名以上の場合には、上乗せ分として50万円が加算されます。(上乗せ分の支給回数は1回です。)

制度の詳細につきましては、お近くのハローワーク、または都道府県労働局でご確認下さい。

なお、厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-2.html)に制度の大まかな紹介が掲載されております。

手続きの流れ

図:手続きの流れ
お電話でのお問い合わせ(平日9:00から21:00)
050-1392-6792
メールでのお問い合わせ
プリンタ用画面
友達に伝える
前
地域再生中小企業創業助成金
カテゴリートップ
お薦めの起業手順
次
沖縄若年者雇用促進奨励金

沖縄労務管理センター|社会保険(健康保険・厚生年金・保険 )加入 手続き助成金相談(申請代行)沖縄起業支援 会社(法人)設立手続代行 起業(開業・創業・独立)支援 就業規則作成・変更 沖縄(沖縄県 沖縄市)浦添市沖縄市 宜野湾市糸満市 那覇市 南城市 南風原町 豊見城市 名護市 うるま市 石垣島他全域

Copyright (c)2008-2009. 沖縄労務管理センター.All Rights Reserved