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お薦めの起業手順

沖縄労務管理センターでは、会社の設立時から、助成金の活用、低利融資の申請といった、資金調達の部分を視野に入れながら、総合的なサポートを目指します。

起業時の不安や悩みは尽きません。その、悩みとして、最大の要因は、「資金」面にあるのではないでしょうか。

そこで、起業・創業の前段階で、助成金の活用、低利融資の活用を検討しながら、資金計画の上でも無理のない事業展開を進めていくお手伝いをしてまいります。

沖縄労務管理センターでは、創業・起業において大きな懸案でもある、「設立・許認可」、「助成金」、「融資」という3つのポイントに重点を置いて、総合的にサポートする形を目指しています。

以下では、起業における、お薦めの流れを、助成金の活用を中心として、図を用いて解説してまいります。

ただし、以下で示すフローは、あくまで一例ですので、どのような場合にもあてはまるとは限りません。詳細は、沖縄労務管理センターまでお問い合わせください。

なお、この、ホームページでは、再三にわたって、助成金の活用を呼びかけます。確かに、返済を必要としない資金であるという点で、資金面で頭を悩ませる創業者にとっては、魅力的な制度ではあることは間違いありません。しかし、助成金は、必ず受給できるというものとは限りません。また、必要経費をすべて、まかないきれるものでもなく、基本的には後払い制度ですので、「助成金」は、あくまで、補助的な役割を果たすものとして、利用を検討されることをお薦めいたします。

ポイントは、「事前準備」「先手必勝」です。

起業の最大のポイントは、なんと言っても、「事前準備」にあります。つまり、先手を打つという考え方です。

そのことは、助成金の申請という点に、典型的に現れています。

助成金の受給のために必要なポイント、それは、情報を事前に把握すること、そして、必要な手続きを事前に行うことです。もちろん、受給要件に合致していることは、前提条件となりますが、手続きが後手に回った時点で、受給できないケースが多々あります。起業・創業の場合、かなりの割合で、手続きが後手に回り、後から気づいて受給できないパターンがよく見受けられます。

もちろん、助成金に限らず、設立の手続き、許認可の申請、融資の申請、そのどれをとってみても、すぐ、目的が達成されるというものではなく、綿密な準備を進め、しかるべき手順で手続きを進めた上ではじめて、達成される可能性が出てくるというものです。

この、事前準備を考えるうえで、専門家の知識は、大いに役立つものといえます。たとえば、会社設立・許認可の申請を取ってみても、設立者ご本人自身がされるよりも、行政書士・司法書士といった専門家に依頼して行う方が、スムーズで確実な手続きを行うことが可能な場合が数多くあります。

もちろん、それらの専門家に業務を依頼される際は、それなりの費用も必要となりますが、将来の安定した事業の経営を考えれば、それらの費用が必ずしも高額なものとは言えません。

1.お薦めの起業フロー(助成金申請まで)

ここで挙げる助成金は、あくまで一例です。

【1】個人事業主の場合

図:個人事業主の場合 日本標準産業分類番号に該当する業種 融資申請(低金利融資)〜沖縄公庫や県の制度融資等の活用 行政書士による許認可申請

【2】法人の場合

図:法人の場合 沖縄若年者雇用促進奨励金 受給資格者創業支援助成金 地域再生中小企業創業助成金 日本標準産業分類番号に該当する業種 融資申請(低金利融資)〜沖縄公庫や県の制度融資等の活用 行政書士による許認可申請 行政書士による定款作成・認証、司法書士による法人登記手続

2.助成金申請についての注意点

助成金は、返済の必要のない資金として、魅力的な制度ではありますが、利用に当たって、いくつかの注意点がありますので、以下に挙げてまいります。

  1. 事前に申請を必要とするものが多いこと・・・起業前の「届出書」、雇入れ前の「計画書」等
  2. 助成金の対象となる期間に限定があるので確認が必要であること

    (例)「地域再生中小企業創業助成金の場合・・・設立後6ヶ月間

  3. 対象経費となる経費とならない経費があること
  4. 領収証の取り方次第では、助成の対象とならない場合があり得ること

    ・・・領収書には、当然ながら、正確な明細の記載が求められる

  5. 雇用保険の加入が必須であること
  6. 労働関係帳簿類(労働者名簿、賃金台帳、タイムカード、出勤簿等)や会計関係帳簿類(総勘定元帳、現金出納帳、小切手帳、法人等の預金通帳等)を整備しておく必要があること
  7. ほとんどの助成金は、後払いであるため、まずは、自己資金や融資などによって資金調達をおこなう必要があること。

以上のような注意点が挙げられ、助成金という制度を活用するためには、当然のことながら、事業主としての法的な「義務」も果たしていかなければなりません。

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