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起業(開業・創業・独立)支援

起業するにあたり、行うべき手続きは、多数あります。その典型例が、会社(法人)設立ですが、これと並んで、関門といえることは、必要な許認可、届出をおこなうこと、そして、資金調達をおこなうことではないでしょうか。

そこで、以下では、許認可について、建設業を例にとって触れていきます。

そして、資金調達での中でも、政府系金融機関【沖縄振興開発金融公庫、日本政策金融公庫(旧・国民生活金融公庫)】の新規起業家向けの制度である、「新創業融資制度」について簡単に解説していきます。

許認可について(建設業の場合)

  • 建設業許可

知事許可と大臣許可

建設業の許可には、知事許可と大臣許可の2通りがあります。

1.知事許可
1つの都道府県のみの区域に営業所を設けて建設業を営む場合には、知事許可となります。沖縄県内にのみ、営業所を設置する場合には、沖縄県知事の許可が必要となります。
2.大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合には、大臣許可となります。

例えば、沖縄県に本店があり、鹿児島県に営業所を設置するような場合には、国土交通大臣の許可が必要となります。

他の都道府県に営業所を設置しない場合で、知事許可を受けた業者が、他県で営業を行うことは可能ではあります。

建設業の28業種

建設業法によると、建設業には以下の28種の業種があり、許可は個別におこなわれるため、おこなおうとする事業がどの業種かを特定したうえで許可を申請する必要があります。

コード 建設工事の種類 内容 例示
01 土木一式工事 総合的な企画・指導調整のもとに土木工作物を建設する工事 トンネル、橋梁、ダム、護岸、道路、下水道(本管埋設)農業用水道工事
02 建築一式工事 総合的な企画・指導調整のもとに建築物を建設する工事 建物の新築・増改築工事
03 大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工、型枠
04 左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹きつけ、又ははりつける工事 左官、モルタル、モルタル防水、吹付け、とぎだし、洗い出し工事
05 とび・土木・コンクリート工事
  1. 足場組み立て、機械器具、建設資材等重量物の運搬設置、鉄骨等の組み立て、工作物の解体等を行う工事
  2. くい打ち、くい抜き及び、場所打ぐいを行う工事
  3. 土砂等の掘削、盛り上げ、締固め等を行う工事
  4. コンクリートにより工作物を築造する工事
  5. その他基礎的ないし準備的工事
  1. とび工、ひき工、足場等仮設、重量物の揚重運搬設置、鉄骨組み立て、コンクリートブロック据付け、工作物解体
  2. くい工、くい打ち、くい抜き、場所打ぐい
  3. 土木、掘削、根切り、発破、盛土工事
  4. コンクリート工、コンクリート打設、コンクリート圧送、プレストレストコンクリート工事
  5. 地すべり防止、地盤改良、ボーリンググラウト、土留め、仮締切り、吹付け、道路付属物設置、捨石、外構、はつり工事
06 石工事 石材の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事 石積み(張り)、コンクリートブロック積み(張り)工事
07 屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
08 電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備、送配電線、引込線、変電設備、構内電気設備、照明設備、電車線、信号設備、ネオン設置工事
09 管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、空気調和設備、給排水、給湯設備、厨房設備、衛生設備、浄化槽、水洗便所設置、ガス管配置、ダクト、管内更生工事
10 タイル・レンガ・ブロック工事 レンガ、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にレンガ、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)、レンガ積み(張り)、タイル張り、築炉、石綿スレート張り工事
11 鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨、橋梁、鉄塔、石油ガス等の貯蔵タンク設置、屋外広告、水門等の門扉設置工事
12 鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事 鉄筋加工組立、ガス圧設工事
13 舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 アスファルト舗装、コンクリート舗装、ブロック舗装、路盤築造工事
14 しゅんせつ工事 河川、港湾等の推定をしゅんせつする工事 港湾、河川等の浚渫工事
15 板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の附属物を取付ける工事 建築板金、板金加工取付け工事
16 ガラス工事 工作物にガラスを加工して取り付ける工事 ガラス加工取付け工事
17 塗装工事 塗料、塗材当を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装、溶射、ライニング、布張り仕上げ、鋼構造物塗装、路面表示工事
18 防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 アスファルト防水、モルタル防水、シーリング、塗膜防水、シート防水、注入防水工事
19 内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア、天井仕上、壁張り、内装間仕切り、床仕上、たたみ、ふすま、家具、防音工事
20 機械器具設備工事 機械器具の組立て等により、工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備、運搬機械設置、内燃力発電設備、集塵機器設置、給排気機器設置、楊排水機器設置、ダム用仮設備、遊技施設設置、舞台装置設置、サイロ設置、立体駐車設備工事
21 熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は、燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
22 電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備、電気通信機械設置、放送機械設置、空中線設備、データ通信設備、情報制御設備、電波障害防除設備工事
23 造園工事 整地、樹木の植栽、景石の据え付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 植栽、地被、景石、地ごしらえ、公園設備、広場、園路、水景工事、屋上等の緑化工事
24 さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井、観測井、還元井、温泉掘削、井戸築造、さく孔、石油掘削、天然ガス掘削、揚水設備工事
25 建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取り付け、サッシ取付け、金属製カーテンウォール取付け、シャッター取付け、自動ドア取付け、木製建具取付け、ふすま工事26
26 水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設、浄水施設、配水施設、下水処理設備工事
27 消防設備工事 火災警報設備、消火設備、非難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置、スプリンクラー設置、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備、屋外消火栓設置、動力消防ポンプ設置、火災報知設備、漏電火災警報器設置、非常警報設備、金属性避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
28 清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設、し尿処理施設工事

特定建設業と一般建設業

建設業には、特定建設業と一般建設業があり、下請けに出す代金の金額、財産的基礎、専任技術者のそれぞれの要件が異なっています。

1.特定建設業許可とは
発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計金額が、3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上となる場合は、その元請業者が必要となる許可です。
(財産的基礎)
以下のすべての要件に該当していることが必要です。
  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 流動比率(流動資産の、流動負債に対する比率)が75%以上であること
  3. 資本金が2,000万円以上で、自己資本が4,000万円以上であること
(専任技術者)
以下のいずれかの要件に該当する専任技術者が必要となります。
  1. 許可を受けようとする業種の工事について、国土交通大臣が定める試験に合格した者、又は免許を受けた者
  2. 一般建設業許可の専任技術者の要件(1、2、3)のどれかに該当し、かつ、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  3. 国土交通大臣が1.又は2.に掲げる方と同等以上の能力を有すると認定した者
2.一般建設業許可とは
下請けに出す代金の合計金額が、3,000万円(建築工事業は4,500万円)未満である場合または、下請けとしてだけ営業する場合に必要となる許可です。
(財産的基礎)
次の1.〜3.のいずれかに該当していることが必要となります。
  1. 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること

    資金調達能力は、金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書あるいは500万円以上の融資証明書で判断されます。

  3. 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
(専任技術者)
以下のいずれかの要件に該当する専任技術者が必要となります。
  1. 許可を受けようとする業種の工事について高校等(所定学科)を卒業後5年以上、大学・高等専門学校(所定学科)を卒業後3年以上の実務経験を有する者
  2. 許可を受けようとする業種の工事について、10年以上の実務経験を有する者
  3. 1.又は2.と同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた者

建設業の許可には、以上のように、業種や、条件も複雑であるうえ、提出書類も20種類以上に及び、許可申請手続きは容易ではありません。

沖縄労務管理センターでは、行政書士との提携協力のもと、建設業をはじめとする、許認可手続きの代行をおこないます。

ただし、対応業種といたしましては、当面の間、以下の業種とさせていただきます。順次、対応業種を拡大する予定です。

  • 建設業許可
  • 宅地建物取引業免許
  • 古物商免許
  • 動物取扱業登録

沖縄公庫(沖縄振興開発金融公庫)の新創業融資制度とは・・・?

沖縄公庫(沖縄振興開発金融公庫)とは・・・?

沖縄公庫(沖縄振興開発金融公庫)とは、本土における株式会社日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫、旧中小企業金融公庫、旧農林漁業金融公庫等)、独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)及び独立行政法人福祉医療機構(社会福祉貸付を除く)の3機関(株式会社日本政策金融公庫の国際金融部門を除く)に相当する業務を取り扱う政府系金融機関です。

わかりやすくいうと、民間金融機関から融資を受けることが困難な新規事業者に対しての融資を行っているところが、沖縄公庫です。銀行と比べると、比較的審査がゆるやかであり、低金利・長期に借入れすることができます。

以下では、沖縄公庫の数多くの融資制度の中でも、新規創業者を対象とし、無担保、無保証人で融資する制度である、「新創業融資制度」について解説します。

新創業融資制度とは

対象者 次の1〜3のすべての要件に該当する方
1. 創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後、税務申告を2期終えていない方
2. 雇用創出、経済活性化、勤務経験または習得技能の要件

次のいずれかに該当する方

(1) 雇用創出を伴う事業を始める方
(2) 技術やサービス等に工夫を加え、多様なニーズに対応する事業を始める方
(3) 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(1) 現在企業に継続して3年以上お勤めの方
(2) 現在の企業と同じ業種に通算して3年以上お勤めの方
(4) 大学等で習得した技術等と密接に関連した業種に継続して2年以上 お勤めの方で、その業種と密接に関連した業種の事業を始める方
(5) 既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)〜(4)のいずれかに該当した方
3. 自己資金の要件
事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業資金の3分の1以上の自己資金(注)を確認できる方

(注)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。

使いみち 事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金
融資額 1,000万円以内
返済期間 運転資金5年以内(うち据置期間6ヵ月以内)
設備資金(うち据置期間6ヵ月以内)
利率 各融資制度で適用される貸付利率+1.2%
担保、保証人 不要
利用できる融資制度
  • 新事業育成資金
  • 新事業活動促進資金
  • 沖縄創業者等支援貸付
  • 女性、若者/シニア起業家支援資金
  • 再挑戦支援資金
  • 新規開業支援資金
  • 沖縄農林畜水産物等起業化支援資金

申込の流れと注意点

申込の流れと注意点

【注意点】

  • 実際には、窓口の相談段階から、審査は始まっています。
  • 相談の時点で、最低限「事業計画書」は作成し、持参して臨むべきであると考えられます。
  • 当然ながら、必ずしも、希望通りの融資額が引き出せるとは限りません。
  • 「無担保、無保証人」という条件であるため、必然的に、他の融資制度と比べれば、計画の実効性に対しての審査は厳しくなります。

沖縄労務管理センターでは、沖縄公庫の新創業融資制度への申請支援をおこないます。

ただし、融資の引き出し成功をお約束するものではありません。

※建設業等の許認可申請業務は、社会保険労務士の対象業務ではないため、提携の行政書士がおこないます。

また、沖縄公庫への融資申請につきましては、当事務所と提携行政書士が連携協力しておこないます。

お電話でのお問い合わせ(平日9:00から21:00)
050-1392-6792
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