2006年5月に施行された「会社法」によると、営利を目的とする法人(会社)として、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社(LLC)が規定されるようになりました。この、会社法により、それまでの、有限会社は株式会社として統合されることとなり、さらに、それまでの資本金規制(株式会社は1000万円以上、有限会社は300万円)が廃止され、制度の面でいうと、中小企業にとって利便性は大幅に改善されました。
以下では、4種類の会社のおおまかな解説と、株式会社の設立の流れについて触れていくことにします。
| 株式会社 | 合資会社 | 合名会社 | 合同会社(LLC) | |
| 最低資本金 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 |
| 社員構成 | 有限責任社員 | 有限責任社員と無限責任社員が混在 | 無限責任社員 | 外部的には有限責任社員 |
| 取締役 | 1名以上 (取締役会を置く場合は3名以上) |
不要 | 不要 | 不要 |
| 代表取締役 | 取締役会を置く場合は1名以上 | 不要 | 不要 | 不要 |
| 監査役 | 置く場合が多い (会計参与を設置すれば置く義務はない) |
不要 | 不要 | 不要 |
| 定款認証費用 (謄本2通の場合) |
9万2,000円 (電子定款利用の場合5万2,000円) |
不要 | 不要 | 不要 |
| 登録免許税 | 15万円 (資本金が2,142万円以下の場合) |
6万円 (資本金が857万円以下の場合) |
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| 備考 | 取締役会の書面決議が可能。決算公告の義務があります。 | 社員1名での設立が可能 | ||
一般社会で「社員」とは、「従業員」のことを指すことが多いですが、会社法における「社員」とは、「出資者」のことを指します。
取締役・執行役と共同して計算書類(財務諸表)を作成し、株主等に開示する者のこと。会計に関して、専門的な知識を持つ税理士・公認会計士等が会計参与になれます。会計参与を置くことにより、会社の会計に対する信頼性を高めるのが目的で新設された制度です。
定款とは、株式会社にとって、国でいうところの「憲法」に相当する重要なものです。
会社法により、新たに規定された企業形態です。米国のLLC(Limited Liability Company=有限責任会社)をモデルにした会社形態といわれています。
以上の点より、合同会社は、株式会社と比べて、設立費用も安く、比較的簡単に設立・運営することができる会社であるということができます。
しかしながら、現在の社会的知名度から言えば、合同会社は株式会社と比べれば格段に劣ることは事実であり、必ずしも、株式会社と比べてメリットが大きいとはいえないところですので、慎重に検討する必要があります。

定款は、通常、紙ベースで作成し、公証人役場で認証してもらうこととなっていましたが、2004年3月から、電子媒体(CDやフロッピー)を使って認証を受ける方式が採用されました。このことにより、電子定款の場合には、認証される定款が文書扱いでなくなり、それにかかる印紙税(4万円)も非課税となることになりました。
ただし、「電子」ということで、公証人役場での認証すべてがオンライン化されたイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、公証人役場へ赴く必要性は変わりません。
しかしながら、この、4万円の印紙税が、かからなくなったことで、自分で行なうのと同じ費用で、電子定款作成の環境を整えた行政書士に依頼し、定款の認証をおこなうことができます。しかも、行政書士は、法律の専門家でもありますから、正確にかつ、迅速に定款の作成をおこなうことが可能です。そして、ほとんどの場合、公証人役場への提出作業も代行してもらえます。
| 会社設立の代行料金(株式会社) | |
|---|---|
| 委託手数料 (行政書士・司法書士への委託手数料) |
126,000円(税込) (定款作成・登記代行料金) |
| 公証人の定款認証手数料 | 50,000円 |
| 定款の謄本交付料 | 2,000円 |
| 登録免許税 (資本金 2,142万円以下の場合) |
150,000円 |
| 合計 | 328,000円 |
印鑑作成代や送料は別途必要となります。
※「会社(法人)設立手続き代行」の業務は、社会保険労務士の対象業務ではないため、定款の作成・認証業務は当事業所の提携の行政書士が、設立登記手続きの代行に関しては、提携の司法書士がおこないます。