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起業(創業)に関する助成金

起業(創業)に関する助成金として、中小企業基盤人材確保助成金、特定求職者雇用開発助成金、介護基盤人材確保助成金、地域再生中小企業創業助成金、受給資格者創業支援助成金について、簡単ながら、紹介してまいりました。

上記以外にも、起業(創業)に関する助成金は数多く存在しますが、以下では、沖縄若年者雇用促進奨励金、高年齢者当共同就業機会創出助成金、試行雇用(トライアル雇用)奨励金について解説していきます。

沖縄若年者雇用促進奨励金

受給要件

下の1〜4のすべての条件を満たすことが必要になります。

  1. 沖縄県内における事業所の設置・整備に伴う労働者の雇い入れに関する計画を作成し、沖縄労働局長の認定を受けた事業主
  2. 沖縄県の区域内において、300万円以上の事業所の施設や設備を設置、購入、または賃借して、新たに事業を始め、または拡大すること
  3. 2に伴い、沖縄県の区域内に居住する35歳未満の求職者を常用労働者(短時間以外の一般労働者)として、3人以上雇い入れること
  4. 2の事業所の設置・整備および2の求職者の雇い入れについての計画を自ら作成し、その計画書に基づいて事業所の設置、整備および雇いいれをおこなった事業主

受給できる額

沖縄の若年労働者を雇用した日から1年間に支払った賃金の額に対し、厚生労働大臣の定める方法により算定した額の4分の1(中小企業は3分の1)。

原則は1年ですが、労働者の定着状況等が優良であると、沖縄労働局長が認める事業主については2年間助成されます。

助成金の申請窓口

沖縄労働局

受給のための手続き

  1. 事業所の設置・整備に伴う雇い入れを予定している事業主は、その計画書を沖縄労働局長に提出します。
  2. 事業所の設置・整備に伴う雇い入れが完了したときは、その旨を届け出るとともに、受給資格の確認を行います。
  3. 事業所の設置・整備に伴う雇い入れが完了した日から半年経過後に第1回目の支給申請、その後半年後に支給されますので、そのつど、支給を申請します。

高年齢者等共同就業機会創出助成金

※高年齢者等共同就業機会創出助成金は、平成23年6月末をもって廃止の予定となっています。

受給要件

以下のすべての条件を満たすことが必要になります。

  1. 雇用保険の適用事業主
  2. 高年齢者等共同就業機会創出事業()を行う事業主
    ※高年齢者等共同就業機会創出事業とは・・・45歳以上の高年齢者(高齢創業者)3人がそれぞれ出資し、会社その他の法人格を持つ組織を新たに設立して、継続性のある事業計画に基づき、これを運営し、かつ、当該高年齢者は法人設立登記後、助成金支給日までに当該法人の経営者または雇用労働者として、専ら就業していること
  3. 高年齢者共同就業機会創出事業計画書を作成し、高年齢者雇用開発協会の裁定を受けたこと
  4. 法人設立登記の日から計画書を提出する日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除く)の合計が、総社員または総株主の議決権等の過半数を占めていること
  5. 法人の設立登記の日以降6ヶ月以上、事業を営んでいること
  6. 継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること
  7. 法人設立登記の日以降6ヶ月以内に下記の支給対象経費を支払っていること
    支給対象経費
    法人設立に関する事業計画作成経費
    経営コンサルタント等の相談経費
    職業能力開発経費
    事業開始のための外部機関の研修・講習会の受講費等
    設備・運営経費
    事業所の改修工事費、設備・備品・事業所賃貸料(6ヶ月分が限度)、広告宣伝費等
  8. 支給申請日において45歳以上65歳未満の雇用保険被保険者を1人でも雇い入れていること

受給できる額

支給対象経費の合計額に有効求人倍率に応じた支給割合を乗じて得た額(500万円を限度)
沖縄の場合3分の2

受給までの流れ

受給までの流れ

試行雇用(トライアル雇用)奨励金

受給要件

  1. 雇用保険の適用事業主
  2. 公共職業安定所に求職申し込みをしている次の者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を安定所の紹介により試行雇用(トライアル雇用)対象者として雇い入れたこと〈実施機関は原則として3ヶ月〉
    • 45歳以上65歳未満の中高年齢者
    • 35歳未満の若年者等
    • 母子家庭の母等
    • 障害者
    • 中国残留邦人等永住帰国者
    • 季節労働者
    • 日雇労働者
    • 住居喪失不安定就労者
    • ホームレス
  3. 安定所からトライアル雇用にかかる職業紹介を受ける以前に、職業紹介にかかる対象者を雇用することを約していないこと
  4. トライアル雇用を開始した日の6ヶ月前からトライアル雇用終了日までの間に、事業主都合による解雇をしていない、または、特定受給資格者となる離職者を3人超、かつ被保険者数の6%超発生させていないこと
  5. トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、トライアル雇用にかかる対象者を雇用したことがないこと
  6. 資本金、経済的、組織的関連性等の状況から見て、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にないこと
  7. 対象労働者に支払うべき賃金を、支払期日を越えて支払っていないこと
  8. 労働関係法令の違反を行っていないこと
  9. 安定所の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、試行雇用労働者に対し、労働条件に関する不利益または違法行為がなく、かつ当該労働者から求人条件が異なることについて申し出がないこと

受給できる額

試行雇用労働者1人につき月額4万円(上限)とし、支給対象期間(最長3ヶ月間)の各月支給額の合計

受給までの流れ

受給までの流れ

沖縄労務管理センターでは、助成金相談・助成金の申請代行をおこなっています

助成金の申請につきましては、以下の料金で代行させていただいております。

着手金: 20,000円
成功報酬: 助成金受給額の10%

助成金申請のうえでの注意点

助成金申請の際に、受給要件を正確に把握し、事前準備を進めていくことが大事ですが、何より重要なことは、助成金は目的ではなく、手段に過ぎないということを忘れないことです。

また、助成金には事後に報告の責任があるものもあり、言うまでもありませんが、助成金を不正に受け取ることは、違法行為に当たります。

また、とりわけ、助成金の額が大きくなると、経営のうえでは、大きな役割を果たすことは確かです。しかし、あくまで、助成金は、労働環境や経営環境を整備する上で、手助けをしてくれる補助的なものであります。目的は、労働環境や経営環境を充実させて、経営基盤を確立していくことにあるということを念頭に入れたうえで、申請の準備をおこなっていく必要があります。

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