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介護基盤人材確保助成金

※介護基盤人材確保助成金は、平成23年3月31日をもって新規計画の受付は終了しています。

介護分野での新規サービス、介護事業への進出、新規創業を行おうとする事業主が、計画期間内に特定労働者()を雇い入れる場合に、介護基盤人材確保助成金を利用することができます。

※ 特定労働者社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級の資格を有し、かつ、実務経験1年以上の者、またはサービス提供責任者として実務経験1年以上の者

介護基盤人材確保助成金の受給要件

(1) 雇用保険の適用事業主
(2) 介護関係事業主(※1)で、新サービスの提供等(※2)を行うこと
※1 「介護関係事業主」とは
  1. 介護保険法の規定による介護サービスの提供を行う事業主
  2. その他の介護サービスの提供を行う事業主
※2 「新サービスの提供等」とは
  1. 従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施
  2. 介護サービスの提供を行うための新規創業、他事業から介護事業への進出
  3. 現に提供している介護サービスの高付加価値化(新しい内容、質の高いサービスを提供すること)
  4. 支店増設等による営業・販路の拡大
(3) 事前に改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること
(4) 認定を受けた助成金申請計画(認定申請計画)の期間内に、新たに雇用保険の一般被保険者(短時間労働者を除く)を雇い入れていること
(5) 認定申請計画において、人材確保を計画していること
(6) 介護労働者の雇用管理に取り組むとともに、労働者から相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、周知していること
(7) 計画期間の最初の日の6ヶ月の日から、支給申請を行う日までの間において、事業主都合による離職者がいないこと
(8) 雇用保険被保険者定着率(※3)が80%以上であること
※3 「雇用保険被保険者定着率」とは最初の特定労働者を雇い入れた日における雇用保険被保険者が、助成対象  期間満了日時点においても、またその日より1年を経過した時点においても引き続き雇用保険被保険者であることの割合(=会社定着率ともいえます)

介護基盤人材確保助成金の受給できる額

特定労働者1人あたり70万円まで(3人を限度とします)

助成対象期間は雇用管理改善計画の計画期間の初日以降に、特定労働者が最初に雇用された日から6ヶ月以内

2人目以降は、1人目の助成対象期間内(6ヶ月以内)に雇用される必要があります

介護基盤人材確保助成金の受給までの流れ

介護基盤人材確保助成金の受給までの流れ

介護基盤人材確保助成金の申請のポイント

  1. 事前に介護労働安定センターに改善計画(特定労働者を確保するための計画)を提出して認定を受ける必要があります。認定を受けずに雇いいれを実施しても助成金の対象とはなりません。
  2. 介護労働者雇用管理責任者を選任して、都道府県労働基準局に届け出る必要があります。
  3. 最初に特定労働者を雇い入れた日から6ヶ月が助成金の対象期間であるため、2人目、3人目についても対象とするにはこの期間内に雇い入れる必要があります。
  4. 労働者の定着率も要件の1つとなっています。

沖縄労務管理センターでは、助成金相談・助成金の申請代行をおこなっています

助成金の申請につきましては、以下の料金で代行させていただいております。

着手金: 20,000円
成功報酬: 助成金受給額の10%

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