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中小企業基盤人材確保助成金(人材確保等支援助成金)

創業、異業種進出、もしくは、生産性の向上に伴い、経営基盤を強化する人材を雇入れるときは、中小企業基盤人材確保助成金の受給の可能性があります

※平成23年4月1日から、支給要件が改定され、「環境や健康分野等」に関する分野(成長分野等)での創業・異業種進出が対象となることとなりました。(対象が「環境や健康分野等」での創業・異業種進出に絞られることとなりました。)

中小企業基盤人材確保助成金の受給要件

概要

概要(独立行政法人 雇用能力開発機構HPより抜粋)

中小企業基盤人材確保助成金は、都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者が、人材需要が見込まれる成長分野等(※1)において、当該計画に基づく新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い経営基盤の強化に資する労働者(以下「基盤人材(※2)」という。)を新たに雇い入れた場合に、雇い入れた基盤人材の1年間の賃金の一部に相当する額として、1人あたり140万円を助成するものです。ただし、基盤人材については、1企業あたり5人を限度とします。

 

 

日本標準産業分類
大分類A → 中分類02−林業
大分類D − 建設業 このうち、環境や健康分野に関する建築物等を建築しているもの
大分類E − 製造業 このうち、環境や健康分野に関する製品を製造しているもの
このうち、環境や健康分野に関する事業を行う事業所と受注契約締結等、取引関係があるもの
大分類F → 中分類33−電気業
大分類G − 情報通信業
大分類H − 運輸業・郵便業
大分類L → 中分類71−学術・開発研究機関 このうち、環境や健康分野に関連する技術開発を行っているもの
大分類N → 中分類80 → 小分類804−スポーツ施設提供業
大分類O → 中分類82 → 小分類824 → 細分類8246−スポーツ・健康教授業
大分類P − 医療、福祉
大分類R → 中分類88−廃棄物処理業
その他(上記以外) このうち、環境や健康分野に関連する事業を行っているもの

基盤人材とは

以下の1.と2.の条件を両方満たす労働者のことです

  1. 新分野進出の場合は、年収350万円以上(賞与を除く)以上の条件で雇い入れられた労働者
  2. 以下のいずれかの条件に当てはまる労働者
    • 事務的、技術的、もしくは生産性の向上にかかる業務の企画、立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
    • 部下を式、監督する仕事に従事する係長相当職以上の者。生産性向上については、課長職以上の者

1.新分野進出等に係る中小企業基盤人材確保助成金

(1) 雇用保険の適用事業主
(2) 都道府県知事から中小企業労働力確保法に基づき、新分野進出等に係る改善計画の認定を受けた中小企業主であること
(3) 実施計画を提出してから1年以内に、基盤人材(※)、および一般労働者を雇い入れること
(4) 新分野進出に伴う事業用の用に供するための施設、設備等の費用を250万円以上負担する事業主であること

中小企業基盤人材確保事業の受給できる額

基盤人材に対する助成額+一般労働者に対する助成額  となります。

 

●新分野進出
基盤人材 1人140万円(1年分)、5名を限度

受給までの流れ(※平成23年4月1日から、実施計画の認定は不要となりました。)

受給までの流れ

中小企業基盤人材確保助成金の申請のポイント

  1. 成長分野等(環境・健康分野等)のでの創業等であること。
  2. 事前に都道府県知事に改善計画(基盤人材を確保するための計画)を提出して認定を受ける必要があります。認定を受けずに雇い入れを実施したとしても、助成金の支給対象にはなりません。
  3. 助成金の対象となる基盤人材および一般労働者は、新分野進出にかかる新たな事業、または、生産力の向上に取り組む事業において、業務に付く人である必要があります。また、年収の350万円(生産力向上については450万円)には、賞与や特別手当など、臨時に支払われる賃金や3ヶ月を越える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。
  4. 新分野進出を目指す場合には、対象となる新たな事業を開始した日から、初回の支給申請日までに、創業や異業種進出のための施設や設備に250万円以上支出する必要があります。

沖縄労務管理センターでは、助成金相談・助成金の申請代行をおこなっています

助成金の申請につきましては、以下の料金で代行させていただいております。

着手金: 20,000円
成功報酬: 助成金受給額の10%

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