新たに高年齢者(60歳以上65歳未満)、身体障害者、知的障害者、母子家庭の母等、就職が特に困難な者(特定求職者)を雇入れた会社が、特定求職者雇用開発助成金を受給することができます。
特定求職者雇用開発助成金には、(1)特定就職困難者雇用開発助成金、(2)緊急就職支援者雇用開発助成金の2つがありますが、ここでは、(1)の特定就職困難者雇用開発助成金(以下、特定求職者雇用開発助成金とします)について解説いたします。
以下のすべての要件をみたす事業主が対象となります。
| (1) | 雇用保険の適用事業主であること |
| (2) | 公共職業安定所または雇用関係給付金取扱職業紹介事業所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れたこと |
| (3) | 次の求職者を、一般被保険者(65歳未満)として雇い入れる事業主
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| (4) | 対象労働者の雇い入れ前後6ヶ月間に事業主都合による解雇をしていない、または、特定受給資格者となる離職者を3人超、かつ被保険者数の6%超発生させていないこと |
| (5) | 対象労働者の出勤状況、賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管していること |
| (6) | 資本、資金、人事、取引等の状況から見て、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にないこと |
| (7) | 賃金の遅配のないこと |
| (8) | 労働関係法令の違反をおこなっていないこと |
| 対象労働者 | 大企業 | 中小企業 | 助成対象期間 |
| 高年齢者、障害者、母子家庭の母など | 50万円 | 90万円 | 1年 |
| 上記要件を満たす短時間労働者 | 30万円 | 60万円 | 1年 |
| 重度障害者、45歳以上の身体・知的・精神障害者 | 100万円 | 240万円 | 1年6ヶ月 |
※助成対象期間を6ヶ月ごとに区分した期間を支給対象期間といい、支給対象期間に分けて支給されます

助成金の申請につきましては、以下の料金で代行させていただいております。
| 着手金: | 20,000円 |
| 成功報酬: | 助成金受給額の10% |
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