特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)

新たに高年齢者(60歳以上65歳未満)、身体障害者、知的障害者、母子家庭の母等、就職が特に困難な者(特定求職者)を雇入れた会社が、特定求職者雇用開発助成金を受給することができます。

特定求職者雇用開発助成金には、(1)特定就職困難者雇用開発助成金、(2)緊急就職支援者雇用開発助成金の2つがありますが、ここでは、(1)の特定就職困難者雇用開発助成金(以下、特定求職者雇用開発助成金とします)について解説いたします。

特定求職者雇用開発助成金の受給要件

以下のすべての要件をみたす事業主が対象となります。

(1) 雇用保険の適用事業主であること
(2) 公共職業安定所または雇用関係給付金取扱職業紹介事業所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れたこと
(3) 次の求職者を、一般被保険者(65歳未満)として雇い入れる事業主
  1. 60歳以上の者
  2. 身体障害者
  3. 知的障害者
  4. 精神障害者
  5. 母子家庭の母等
  6. 中国残留邦人等永住帰国者
  7. 北朝鮮帰国被害者等
  8. 認定駐留軍関係離職者(45歳以上)
  9. 沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上)
  10. 漁業離職者求職手帳所持者等(45歳以上)
  11. 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上)
  12. 認定港湾運送事業離職者(45歳以上)
  13. アイヌの人々(北海道に居住し、公共職業安定所紹介による)(45歳以上)
(4) 対象労働者の雇い入れ前後6ヶ月間に事業主都合による解雇をしていない、または、特定受給資格者となる離職者を3人超、かつ被保険者数の6%超発生させていないこと
(5) 対象労働者の出勤状況、賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管していること
(6) 資本、資金、人事、取引等の状況から見て、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にないこと
(7) 賃金の遅配のないこと
(8) 労働関係法令の違反をおこなっていないこと

特定求職者雇用開発助成金の受給できる額

対象労働者 大企業 中小企業 助成対象期間
高年齢者、障害者、母子家庭の母など 50万円 90万円 1年
上記要件を満たす短時間労働者 30万円 60万円 1年
重度障害者、45歳以上の身体・知的・精神障害者 100万円 240万円 1年6ヶ月

助成対象期間を6ヶ月ごとに区分した期間を支給対象期間といい、支給対象期間に分けて支給されます

(例)
中小企業である会社が、母子家庭のお母さんを正社員として採用した場合には、1年に2回、45万円ずつ支給されることになります。

特定求職者雇用開発助成金の受給の流れ

特定求職者雇用開発助成金の受給の流れ

特定求職者雇用開発助成金の申請のポイント

  1. 以下のいずれかに当てはまる場合は、この助成金は支給されません。
    • 対象労働者が、ハローワーク等の紹介日以前に、パートアルバイト等で雇用されていた場合、または、紹介日以前に採用内定がある場合
    • ハローワーク等の紹介時点と異なる条件で雇い入れられた場合で、労働条件に関して、不利益または違法行為があり、対象となる従業員から求人条件が異なることについて申し出があった場合
  2. この助成金の受給中や支給期間が終了してから、対象労働者を解雇した事業主に対しては受給した助成金の返還を求められることがあります。

沖縄労務管理センターでは、助成金相談・助成金の申請代行をおこなっています

助成金の申請につきましては、以下の料金で代行させていただいております。

着手金: 20,000円
成功報酬: 助成金受給額の10%

お気軽にお問い合わせください。